住宅ローン控除情報館その2 ※文字サイズ変更できます

リフォーム代100万円の判定


リフォーム代100万円の判定について

▽増改築等をした場合の住宅ローン控除の要件は?

以下の工事等で、それにかかった費用が100万円を超えるものです。

@増築、改築、建築基準法上の大規模修繕・大規模模様替え
Aマンションなどの区分所有建物のうちその者が区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替え(@に当たるものを除く)の工事
B住宅(注)のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関及び廊下の一室又は壁の全部について行う修繕・模様替え(@、Aに当たるものを除く)の工事
(注)マンションなどの区分所有建物の場合は、その者が区分所有する部分のみ
C住宅について行う地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕・模様替え(@、A、Bに該当するものを除く)の工事(注)
(注)増改築等した部分を平成14年4月1日以後に居住用にした場合のみ

▽100万円超の判定は?

100万円を超える工事費用だったかどうかの判定というのは、1年間にかかった工事費用の合計ではないので注意してください。あくまでも1つの工事にかかった費用が100万円を超えるかどうかで判定します。

ちなみに、共有住宅や店舗住宅などの住宅についてですが、これらについては、自己所有以外の部分や店舗部分の工事費用も区分しないで判定します。つまり、その住宅全体に施した1つの工事にかかった費用の総額で判定することになります。

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扶養親族からのマイホームの取得について

住宅ローン控除は中古住宅を取得した場合でも受けられますが、さて、扶養している親族から住宅を購入した場合でも同じように住宅ローン控除が受けられるのでしょうか?

▽中古住宅の取得で住宅ローン控除が受けられない場合

中古住宅の取得した時にその取得した人と生計を一にしていて、その取得後も引き続き生計を一にする次の人からの取得は、住宅ローン控除の対象にはなりません。

@中古住宅を取得する人の親族
Aその中古住宅を取得する人とまだ婚姻の届出をしていない事実上婚姻関係と同様の事情にある人
B@とAの人以外の人でその中古住宅を取得する人から受ける金銭その他の資産で生計を維持している人
C@〜Bまでの人と生計を一にするこれらの人の親族

ということで、例えば扶養している父親から住宅を購入したようなケースは、上記の生計を一にしている親族からの取得に該当し、住宅ローン控除は受けられないということになります。


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