住宅ローン控除情報館その2 ※文字サイズ変更できます

扶養親族からのマイホームの取得


扶養親族からのマイホームの取得について

住宅ローン控除は中古住宅を取得した場合でも受けられますが、さて、扶養している親族から住宅を購入した場合でも同じように住宅ローン控除が受けられるのでしょうか?

▽中古住宅の取得で住宅ローン控除が受けられない場合

中古住宅の取得した時にその取得した人と生計を一にしていて、その取得後も引き続き生計を一にする次の人からの取得は、住宅ローン控除の対象にはなりません。

@中古住宅を取得する人の親族
Aその中古住宅を取得する人とまだ婚姻の届出をしていない事実上婚姻関係と同様の事情にある人
B@とAの人以外の人でその中古住宅を取得する人から受ける金銭その他の資産で生計を維持している人
C@〜Bまでの人と生計を一にするこれらの人の親族

ということで、例えば扶養している父親から住宅を購入したようなケースは、上記の生計を一にしている親族からの取得に該当し、住宅ローン控除は受けられないということになります。

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住宅ローン控除の計算をする際には、その住宅ローン等の年末の残高を基に計算するわけですが、この年末残高というのは、借入金や債務の元金部分をいいますので、利息や事務手数料などは含まれないということになります。

では、次のようなケースはどうすればよいでしょうか?
●独立行政法人都市再生機構から割賦譲渡によって住宅を購入
●住宅は即金なら4,000万円程であるが、機構の分譲住宅譲渡契約書上は「割賦譲渡代金の額」として6,000万円と表示

▽独立行政法人都市再生機構から購入した住宅

独立行政法人都市再生機構が割賦支払の方法で住宅等を譲渡する場合には、分譲住宅の「割賦譲渡代金の額」には、元金部分のみでなく、貸金利子や分譲事務費、貸倒損失の引当ても含まれています。

よって、機構が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」上では、「住宅借入金等の金額」欄の「当初金額」と「年末残高」については、元金部分を基にして表示することにしているのです。

ですからこのケースの場合は、機構が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の記載内容に従って計算すればよいことになります。

ちなみに、住宅借入金等の年末残高の合計額が、住宅とその敷地の取得額の合計額を超える場合があるかもしれませんが、その場合には住宅と敷地の取得額の合計額部分だけが控除の対象になりますので注意してください。


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