住宅ローン控除情報館その2 ※文字サイズ変更できます

住宅ローン残高と金利・手数料


住宅ローン残高と金利・手数料について

住宅ローン控除の計算をする際には、その住宅ローン等の年末の残高を基に計算するわけですが、この年末残高というのは、借入金や債務の元金部分をいいますので、利息や事務手数料などは含まれないということになります。

では、次のようなケースはどうすればよいでしょうか?
●独立行政法人都市再生機構から割賦譲渡によって住宅を購入
●住宅は即金なら4,000万円程であるが、機構の分譲住宅譲渡契約書上は「割賦譲渡代金の額」として6,000万円と表示

▽独立行政法人都市再生機構から購入した住宅

独立行政法人都市再生機構が割賦支払の方法で住宅等を譲渡する場合には、分譲住宅の「割賦譲渡代金の額」には、元金部分のみでなく、貸金利子や分譲事務費、貸倒損失の引当ても含まれています。

よって、機構が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」上では、「住宅借入金等の金額」欄の「当初金額」と「年末残高」については、元金部分を基にして表示することにしているのです。

ですからこのケースの場合は、機構が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の記載内容に従って計算すればよいことになります。

ちなみに、住宅借入金等の年末残高の合計額が、住宅とその敷地の取得額の合計額を超える場合があるかもしれませんが、その場合には住宅と敷地の取得額の合計額部分だけが控除の対象になりますので注意してください。

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今回は、定期借地権付建物の底地の購入が住宅ローン控除雄対象になるかどうかについてみていきたいと思います。

具体的なケースとしては、契約上5年後に定期借地権が設定されている土地を買い取ることができることになっていて、その底地を買い取ろうと考えているような場合です。

▽住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等の範囲

住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等には、以下の場合の敷地の購入についての一定の借入金や債務も含まれることになっています。

@住宅の新築の日前に、新築工事の着工の日後に受領した借入金によって住宅の敷地を購入した場合
A住宅の新築の日前に、3か月以内の建築条件付きで住宅の敷地を購入した場合
B住宅の新築の日前に、一定期間内の建築条件付きで住宅の敷地を購入した場合
C住宅の新築日前2年以内に住宅の敷地を購入した場合
D住宅と住宅の敷地を一括して購入した場合

ということで、上記の5年後に定期借地権が設定されている土地を買い取ろうというような場合には、@〜Dのいずれにも該当しませんので、その底地の購入に係る借入金については住宅ローン控除の対象にはならないということになります。


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