住宅ローン控除情報館その2 ※文字サイズ変更できます

定期借地権付建物の底地の購入


定期借地権付建物の底地の購入について

今回は、定期借地権付建物の底地の購入が住宅ローン控除雄対象になるかどうかについてみていきたいと思います。

具体的なケースとしては、契約上5年後に定期借地権が設定されている土地を買い取ることができることになっていて、その底地を買い取ろうと考えているような場合です。

▽住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等の範囲

住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等には、以下の場合の敷地の購入についての一定の借入金や債務も含まれることになっています。

@住宅の新築の日前に、新築工事の着工の日後に受領した借入金によって住宅の敷地を購入した場合
A住宅の新築の日前に、3か月以内の建築条件付きで住宅の敷地を購入した場合
B住宅の新築の日前に、一定期間内の建築条件付きで住宅の敷地を購入した場合
C住宅の新築日前2年以内に住宅の敷地を購入した場合
D住宅と住宅の敷地を一括して購入した場合

ということで、上記の5年後に定期借地権が設定されている土地を買い取ろうというような場合には、@〜Dのいずれにも該当しませんので、その底地の購入に係る借入金については住宅ローン控除の対象にはならないということになります。

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今回はマイホームを住宅ローンを組んで購入し、所有権を夫のみとし、住宅ローンについては連帯債務にするという場合です。

住宅ローンを組む際には、金融機関の借入条件などからこのようになることもあると思われます。

▽さて、このような場合、住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?

この場合は、取得した住宅が夫の単独所有になっていますので、たとえその住宅を取得するための借入金が連帯債務になっていても、原則として、その借入金の全額が夫の住宅ローン控除の対象になるということになります。

なので、妻の方は住宅ローン控除は受けられないということになります。


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