住宅ローン控除情報館その2 ※文字サイズ変更できます

住宅の賃貸と住宅ローン控除の再適用


住宅の賃貸と住宅ローン控除の再適用について

住宅ローン控除の再適用は、転居から再居住した年に住宅を賃貸していた場合には、その年については受けることができません。

では、ここでいう賃貸とはどのような場合をいうのでしょうか?

▽賃貸と住宅ローン控除の再適用

住宅ローン控除の再適用は、再居住した年以後の各適用年に認められているのですが、再居住した年に住宅を賃貸にしていた場合には、再居住した年には再適用がなく、再居住した年の翌年から再適用が受けられることになります。

というわけで、この賃貸というのは具体的にはどのような場合なのかについて個別に判断することになります。

●親族への住宅の無償貸付
・・・措置法第41条第7項上の「賃貸」というのは民法第601条の「賃貸借」のことをいっているので、使用賃貸は含まれません。よって、無償の貸し付けは賃貸には当たらないことになります。

●自家用車の駐車スペースの貸付
・・・土地の賃貸になりますので住宅の賃貸には当たりません。

●庭の一部を整理して駐車場として貸し付け
・・・土地の賃貸になりますので住宅の賃貸には当たりません。

●住宅の一部を物置として貸し付け
・・・住宅の一部の貸し付けになりますので住宅の賃貸に当たります。

●居住用にした当初からの貸店舗併用住宅
・・・住宅の一部に自己の居住用以外として使用される貸店舗部分がある場合には、その部分は当初から住宅ローン控除の適用を受けていませんので、再居住した年に貸店舗として賃貸していても、住宅の賃貸には当たらないことになります。

これは、 店舗併用住宅のような住宅に居住用以外の用途に使用する部分がある場合には、住宅ローン控除の計算の際に、その部分の住宅ローン等の年末残高を除外することになっていますので、居住用以外の店舗部分については住宅ローン控除が適用されないからです。

また、賃貸用として使用していた住宅は、住宅ローン控除の適用を受けていた住宅(この場合は居住用部分)に限られるからです。

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今回は、マイホームを購入した人が死亡してしまったり、マイホームが火災にあって住むことができなくなったりした場合の「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等証明書」についてみていきたいと思います。

▽マイホームを新築・購入したりリフォームした人が死亡した場合

この場合の年末残高の金額は、死亡日現在の住宅借入金等の残高の金額になります。

▽マイホームが火災で住めなくなった場合

この場合の年末残高の金額は、居住用に利用できなくなった日現在の住宅借入金等の残高の金額になります。

▽「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等証明書」の発行について

「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等証明書」は、住宅の新築・購入や増改築等をした人が死亡した場合には、その死亡日現在の住宅借入金等の残高の金額に基づいて発行されることになります。

また、住宅が災害によって居住用として利用できなくなった場合には、その居住用に利用できなくなった日現在の住宅ローン等の残高の金額に基づいて発行されることになります。

ちなみに、証明書の交付を受ける時期についてですが、 住宅の新築等をした人が死亡した場合には、死亡した人の準確定申告書の提出時か、死亡退職に伴う年末調整までに、また、住宅が災害によって居住用として利用できなくなった場合には、その年分の確定申告書の提出時か、その年分の年末調整までに交付を受けることになります。


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