住宅ローン控除情報館その2 ※文字サイズ変更できます

マイホームが火災にあったら…


マイホームが火災にあった場合について

今回は、マイホームを購入した人が死亡してしまったり、マイホームが火災にあって住むことができなくなったりした場合の「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等証明書」についてみていきたいと思います。

▽マイホームを新築・購入したりリフォームした人が死亡した場合

この場合の年末残高の金額は、死亡日現在の住宅借入金等の残高の金額になります。

▽マイホームが火災で住めなくなった場合

この場合の年末残高の金額は、居住用に利用できなくなった日現在の住宅借入金等の残高の金額になります。

▽「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等証明書」の発行について

「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等証明書」は、住宅の新築・購入や増改築等をした人が死亡した場合には、その死亡日現在の住宅借入金等の残高の金額に基づいて発行されることになります。

また、住宅が災害によって居住用として利用できなくなった場合には、その居住用に利用できなくなった日現在の住宅ローン等の残高の金額に基づいて発行されることになります。

ちなみに、証明書の交付を受ける時期についてですが、 住宅の新築等をした人が死亡した場合には、死亡した人の準確定申告書の提出時か、死亡退職に伴う年末調整までに、また、住宅が災害によって居住用として利用できなくなった場合には、その年分の確定申告書の提出時か、その年分の年末調整までに交付を受けることになります。

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「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」について

今回のテーマは、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」についてです。この証明書の様式についてみていきたいと思います。

▽住宅ローン控除との関係

住宅ローン控除を受ける場合には、確定申告をして所轄の税務署長に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を提出しなければなりません。

それから、年末調整で住宅ローン控除を受ける場合にも給与支払者に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を提出しなければなりません。

▽「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の様式

この証明書の様式は法令で規定されています。国税庁では、実際に証明書として使用するモデル様式を作成して税務署に備え付けています。

また、国税庁では、金融機関等が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の様式と記載方法等について次の協会等に一定の留意事項を傘下会員銀行等に周知するよう依頼しています。

●全国銀行協会連合会
●社団法人全国地方銀行協会
●社団法人第二地方銀行協会
●社団法人生命保険協会
●国土交通省
●厚生労働省

ということで、金融機関等では、国税庁のモデル様式を参考に調製して発行することにしていますので、A4判以下、ハガキのサイズまで様々の様式になっています。

原則として様式の内容は国税庁のものと同じなのですが、証明書の作成事務をコンピュータで一括集中処理する等の必要性からそのようになっています。


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