住宅ローン控除情報館その2 ※文字サイズ変更できます

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」


「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」について

今回のテーマは、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」についてです。この証明書の様式についてみていきたいと思います。

▽住宅ローン控除との関係

住宅ローン控除を受ける場合には、確定申告をして所轄の税務署長に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を提出しなければなりません。

それから、年末調整で住宅ローン控除を受ける場合にも給与支払者に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を提出しなければなりません。

▽「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の様式

この証明書の様式は法令で規定されています。国税庁では、実際に証明書として使用するモデル様式を作成して税務署に備え付けています。

また、国税庁では、金融機関等が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の様式と記載方法等について次の協会等に一定の留意事項を傘下会員銀行等に周知するよう依頼しています。

●全国銀行協会連合会
●社団法人全国地方銀行協会
●社団法人第二地方銀行協会
●社団法人生命保険協会
●国土交通省
●厚生労働省

ということで、金融機関等では、国税庁のモデル様式を参考に調製して発行することにしていますので、A4判以下、ハガキのサイズまで様々の様式になっています。

原則として様式の内容は国税庁のものと同じなのですが、証明書の作成事務をコンピュータで一括集中処理する等の必要性からそのようになっています。

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今回は、割賦で住宅と敷地の譲渡を受けた場合に、その譲受金額に利息や事務手数料などが入っていたというような場合について検討します。

さて、住宅ローン控除を受けるときに、住宅の取得価額に利息や手数料は含めてもよいのでしょうか?

ここで、住宅ローン控除額の計算方法についてみてみると・・・

住宅ローン控除額というのは、住宅等の取得等(注)に係るその年12月31日における住宅借入金等の合計金額を基にして計算します。

このとき、住宅借入金等の合計金額が住宅等の取得等の額を超える場合には、住宅等の取得等の額を基にして計算することになります。

(注)住宅の新築・購入(一定の敷地の購入を含む)又は増改築等のことです。

よって、割賦で住宅を譲り受けたような場合は、一般的にはその代金の中に金利や手数料、貸倒損失の引当て等の金額が含まれているものですが、住宅等の取得価額にこれらの金額は含まれないので除いて計算します。


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