住宅ローン控除情報館その2 ※文字サイズ変更できます

利息・手数料とマイホームの取得価額


利息・手数料とマイホームの取得価額について

今回は、割賦で住宅と敷地の譲渡を受けた場合に、その譲受金額に利息や事務手数料などが入っていたというような場合について検討します。

さて、住宅ローン控除を受けるときに、住宅の取得価額に利息や手数料は含めてもよいのでしょうか?

ここで、住宅ローン控除額の計算方法についてみてみると・・・

住宅ローン控除額というのは、住宅等の取得等(注)に係るその年12月31日における住宅借入金等の合計金額を基にして計算します。

このとき、住宅借入金等の合計金額が住宅等の取得等の額を超える場合には、住宅等の取得等の額を基にして計算することになります。

(注)住宅の新築・購入(一定の敷地の購入を含む)又は増改築等のことです。

よって、割賦で住宅を譲り受けたような場合は、一般的にはその代金の中に金利や手数料、貸倒損失の引当て等の金額が含まれているものですが、住宅等の取得価額にこれらの金額は含まれないので除いて計算します。

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居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等との関係について

今回は、住宅ローン控除を受けていた人が居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等を受ける場合について検討します。

さて、この居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等を受ける場合には、これまで受けていた住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?

まず、新築・購入した住宅や増改築等をした部分を居住用に使用した年の翌年又は翌々年中に、その住宅(注1)以外の一定の資産を譲渡した場合において、その資産の譲渡について以下のいずれかの特例の適用を受けるときは、居住用に使用した年以後10年間(注2)の各年分については住宅ローン控除が受けられないことになっています。

●居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例
●居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
●既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建物等の建設のための買換えと交換の場合の譲渡所得の課税の特例
●特定の居住用財産の買換えと交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
●認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例
●相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
●相続等により取得した居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例

(注1)これらの住宅の敷地等を含みます。
(注2)平成11年1月1日〜平成13年6月30日までの間に居住用に使用したときは15年間です。

そして、一定の資産を譲渡したことにより上記の特例の適用を受ける場合についてですが、その場合は、その資産を譲渡した年の前年または前々年分に住宅ローン控除を受けているときは、その譲渡した日の属する年分の確定申告期限までに、その前年分または前々年分の所得税について修正申告書か期限後申告書を提出して、その住宅ローン控除額相当の税額を納付しなければなりません。


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