住宅ローン控除情報館その2 ※文字サイズ変更できます

居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等との関係


居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等との関係について

今回は、住宅ローン控除を受けていた人が居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等を受ける場合について検討します。

さて、この居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等を受ける場合には、これまで受けていた住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?

まず、新築・購入した住宅や増改築等をした部分を居住用に使用した年の翌年又は翌々年中に、その住宅(注1)以外の一定の資産を譲渡した場合において、その資産の譲渡について以下のいずれかの特例の適用を受けるときは、居住用に使用した年以後10年間(注2)の各年分については住宅ローン控除が受けられないことになっています。

●居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例
●居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
●既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建物等の建設のための買換えと交換の場合の譲渡所得の課税の特例
●特定の居住用財産の買換えと交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
●認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例
●相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
●相続等により取得した居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例

(注1)これらの住宅の敷地等を含みます。
(注2)平成11年1月1日〜平成13年6月30日までの間に居住用に使用したときは15年間です。

そして、一定の資産を譲渡したことにより上記の特例の適用を受ける場合についてですが、その場合は、その資産を譲渡した年の前年または前々年分に住宅ローン控除を受けているときは、その譲渡した日の属する年分の確定申告期限までに、その前年分または前々年分の所得税について修正申告書か期限後申告書を提出して、その住宅ローン控除額相当の税額を納付しなければなりません。

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マイホームを新築・購入したりすると住宅ローン控除が受けられるのですが、この際にいくつかの注意しなければいけない点もありますので、ここではそれについて取り上げます。

▽確定申告について

住宅ローン控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。これは、サラリーマンなどの給与所得者でも最初の年は必ず確定申告をしなければなりません。

ただし、給与所得者の場合には、翌年からは一定の手続きをすれば年末調整で住宅ローン控除が受けられます。

ちなみに、合計所得金額が3,000万円を超える年には控除が受けられません。

▽合計所得金額とは?

合計所得金額というのは、総所得金額、特別控除前の分離長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額のことです。ただし、純損失や雑損失の繰越控除、その他一定の損失の繰越控除の特例の適用を受けている場合には、その適用前の金額のことをいいます。

▽特例の適用があった場合について

住宅ローン控除を受ける場合には、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除や特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除を除き、居住した年と前後2年間は特例との重複適用ができません。


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