住宅ローン控除情報館その2 ※文字サイズ変更できます

土地を購入した場合の住宅ローン控除の適用


土地を購入した場合の住宅ローン控除の適用について

住宅ローン控除は、もともとは建物部分に対する控除なのですが、一定の場合には、その建物とともに取得した土地についても控除が受けられます。

▽土地を購入して住宅ローン控除が受けられる場合は?

住宅ローン控除が受けられる土地の取得は次のような場合です。
●建築条件付の土地を購入した場合
●土地付きの中古住宅を購入した場合
●土地を住宅を建築する目的で購入しておいた場合

▽住宅ローン控除を受ける際に必要な書類は?

新築住宅の場合には次の書類が必要です。
●土地等の登記事項証明書
●売買契約書の写し(土地の取得日、取得事実、取得価格が明らかなもの)
●新築の2年以内に取得した土地で既に住宅ローンを利用している場合には、新築住宅に抵当権が設定されている証明書
●建築条件付きの土地を購入した場合には、一定期間内の建築条件が契約で決められているのが明らかなもの

ちなみに、中古住宅の場合には、 売買契約書等のうち、土地の取得年月日、取得事実、取得価格が明らかに証明できるものです。

関連トピック

住宅を新築・購入した場合の適用要件について

住宅を購入したり新築した場合に、一定の要件を満たせば住宅ローン控除が受けられます。

▽住宅を購入・新築したときの住宅ローン控除の要件は?

以下の要件を満たした住宅が住宅ローン控除の対象になります。
●マンションや石造、れんが・コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋・鉄骨鉄筋コンクリート造など耐火建築物では取得日より25年以内、それ以外の建築物であれば20年以内に建築されていること。
※この場合、平成17年4月1日以降に住宅を取得し、一定の耐震構造基準を満たしていれば築年数は問いません。
●親子や夫婦の共有住宅の場合には、建物全体の床面積が50u以上であること。
●住居の床面積が 登記簿上の数字で50u以上であること。また、事務所や店舗併用住宅の場合には、自己の居住用部分が店舗等も含めた建物全体の床面積の2分の1以上であること。
●中古住宅の場合は、建築後使用されたことがあること。
※中古住宅の場合、それまで生計を一にしていた若しくはこれから生計を一にする親族から購入したものは控除の対象にはなりませんので注意してください。


住宅ローン控除で気をつける点
住宅を新築・購入した場合の適用要件
建物よりも土地を先に取得したら…
定期借地権付住宅を購入した場合
転勤したときの住宅ローン控除

土地を購入した場合の住宅ローン控除の適用
控除期間選択の特例
住宅ローン控除の対象にならない例
連帯債務の借入金を借替えたら…
マイホーム引渡し前の転居

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