住宅ローン控除情報館その2 ※文字サイズ変更できます

控除期間選択の特例


控除期間選択の特例について

平成19年の税制改正によって、住宅ローン控除の控除期間が10年と15年の選択適用になりました。

これは、所得税から住民税への税源移譲のために、所得が同じなのにもかかわらず控除額が少なくなってしまう場合を救済するための特例です。

とはいえ、現行制度と新制度は、控除期間や控除率の変更こそあれ、控除の適用要件や控除の対象になるローン残高の上限、最大控除額は変わりません。

2007年と2008年の入居分からこの特例が適用になりますので、2007年と2008年に入居した方は10年または15年の控除期間を選択できます。ただし、10年または15年の控除期間を選択するに当たっては、所得税額によってはどちらを選択するかで損得が異なりますので、事前にしっかりシュミレーションをしてより有利な方を選択するとよいと思われます。

一般的には、新制度は1年あたりの控除額が少ない代わりに長く控除が受けられますが、現行制度は1年あたりの控除額が大きいので、所得税額が少ない人は新制度が、所得税額が多い人は現行制度が有利になると考えられます。

関連トピック

建物よりも土地を先に取得した場合について

住宅ローン控除は、建物だけでなく一定の条件を満たせば土地についてもその適用が受けられます。

土地付一戸建て住宅やマンションのように建物と土地が一緒になされるものでしたら、何の問題もなく建物と土地の双方の債務が住宅ローン控除の対象になるのですが、土地を建物よりも先に取得するような場合に住宅ローン控除を適用するに当たっては、次の要件を満たしたものに限定しています。

●土地の取得日より2年以内に住居を建築し、建築後6か月以内に居住すること、かつ、土地に居住用の住宅を目的とした抵当権が設定されること
●宅地建物取引業者から取得・購入した建築条件付の土地であり、かつ、土地の取得後3か月以内にその土地に建築する住居の建築請負契約が成立するものであること
●都市再生機構や地方住宅供給公社などと締結した分譲契約に従って土地を先行取得し、一定期間内に住宅を建築すること、また違反した時には契約解除などがされること


住宅ローン控除で気をつける点
住宅を新築・購入した場合の適用要件
建物よりも土地を先に取得したら…
定期借地権付住宅を購入した場合
転勤したときの住宅ローン控除

土地を購入した場合の住宅ローン控除の適用
控除期間選択の特例
住宅ローン控除の対象にならない例
連帯債務の借入金を借替えたら…
マイホーム引渡し前の転居

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