住宅ローン控除情報館その2 ※文字サイズ変更できます

定期借地権付住宅を購入した場合


定期借地権付住宅を購入した場合について

実は住宅ローン控除は、定期借地権付住宅を購入した場合にも受けられることになっています。

これは平成12年に公団の定期借地権付住宅の保証金について公庫の住宅ローンが利用できるようになったことがきっかけになっています。

定期借地権の保証金というのは、原則として、定期借地期間が終わったときには無利息で返還するものをいいます。

保証金自体は、定期的に支払う地代の滞納や借地期間の終了時に建物を撤去する等の原状回復を怠った場合の担保的な性格を有しています。

▽保証金と住宅ローン控除

定期借地権付建物を取得した場合の保証金等は、一定割合が土地取得日としてみなされます。これは、土地等の取得に必要な借入金が住宅ローン控除の対象になっていることをその理由としています。

よって、土地等の取得費とみなせる金額であれば住宅ローン控除が受けられます。

ちなみに、住宅ローン控除の適用可能金額は、およそ保証金の9割程度になっています。

関連トピック

連帯債務の借入金を借替えた場合について

夫婦で連帯債務になっている住宅ローンを借換えするということはよくあることだと思いますが、このような場合、それまで受けていた住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?

▽新たな借換え先での住宅ローンを夫の単独名義にした場合は?

この場合は、ローン全てが住宅ローン控除の対象になるわけではありませんので注意してください。

というのは、夫が妻の分の債務を引き継ぐことになるわけですが、この引き継いだ債務というのは住宅を取得するための債務とはみなされないからです。

つまり、この場合は夫の負担割合のみが住宅ローンの控除の対象になるということです。

▽では、新たな借換え先で同じように連帯債務を組む、またはペアローンにした場合は?

この場合には、それぞれの借入額について住宅ローン控除を受けられます。

といっても、もし借換えのときに妻の方が退職していた場合には、そもそも収入合算やペアローンを組むことはできませんので、ローンは夫が単独名義で組まなくてはなりません。その場合は、夫が妻の債務を肩代わりすることになるので、贈与税の申告をしなければならないこともあります。

もちろん、借換えした時に、ローンの負担割合を変更して登記簿上の持分割合と異なることになったのでしたら、登記の変更と贈与の申請はしなければなりません。


住宅ローン控除で気をつける点
住宅を新築・購入した場合の適用要件
建物よりも土地を先に取得したら…
定期借地権付住宅を購入した場合
転勤したときの住宅ローン控除

土地を購入した場合の住宅ローン控除の適用
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連帯債務の借入金を借替えたら…
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