住宅ローン控除情報館その2 ※文字サイズ変更できます

連帯債務の借入金を借替えたら…


連帯債務の借入金を借替えた場合について

夫婦で連帯債務になっている住宅ローンを借換えするということはよくあることだと思いますが、このような場合、それまで受けていた住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?

▽新たな借換え先での住宅ローンを夫の単独名義にした場合は?

この場合は、ローン全てが住宅ローン控除の対象になるわけではありませんので注意してください。

というのは、夫が妻の分の債務を引き継ぐことになるわけですが、この引き継いだ債務というのは住宅を取得するための債務とはみなされないからです。

つまり、この場合は夫の負担割合のみが住宅ローンの控除の対象になるということです。

▽では、新たな借換え先で同じように連帯債務を組む、またはペアローンにした場合は?

この場合には、それぞれの借入額について住宅ローン控除を受けられます。

といっても、もし借換えのときに妻の方が退職していた場合には、そもそも収入合算やペアローンを組むことはできませんので、ローンは夫が単独名義で組まなくてはなりません。その場合は、夫が妻の債務を肩代わりすることになるので、贈与税の申告をしなければならないこともあります。

もちろん、借換えした時に、ローンの負担割合を変更して登記簿上の持分割合と異なることになったのでしたら、登記の変更と贈与の申請はしなければなりません。

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転勤したときの住宅ローン控除について

マイホームを購入して住宅ローンを受けているけれど、会社からの転勤命令で転居しなければならなくなった…なんていうことはよくあることです。

さて、では転勤によって転居しなければならなくなった場合、それまで受けていた住宅ローンはどうなるのでしょうか?

以下、国内に転勤の場合と海外の転勤の場合に分けて検討してみたいと思います。

▽国内に転勤の場合

●家族全員で転居・・・転勤期間中は控除は受けられません。しかしながら、勤務先等からの転勤命令に伴う転居の場合なら、再居住した際には控除の対象になります。
●単身赴任・・・生計をともにする親族が引き続き居住していれば転勤期間中も控除の対象になります。

▽海外に転勤の場合

●家族全員で転居・・・転勤期間中は控除は受けられません。しかしながら、勤務先等からの転勤命令に伴う転居の場合なら、再居住した際には控除の対象になります。
●単身赴任・・・転勤期間中、本人が非居住者である期間中は控除の適用されません。


住宅ローン控除で気をつける点
住宅を新築・購入した場合の適用要件
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定期借地権付住宅を購入した場合
転勤したときの住宅ローン控除

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