住宅ローン控除情報館その2 ※文字サイズ変更できます

転勤したときの住宅ローン控除


転勤したときの住宅ローン控除について

マイホームを購入して住宅ローンを受けているけれど、会社からの転勤命令で転居しなければならなくなった…なんていうことはよくあることです。

さて、では転勤によって転居しなければならなくなった場合、それまで受けていた住宅ローンはどうなるのでしょうか?

以下、国内に転勤の場合と海外の転勤の場合に分けて検討してみたいと思います。

▽国内に転勤の場合

●家族全員で転居・・・転勤期間中は控除は受けられません。しかしながら、勤務先等からの転勤命令に伴う転居の場合なら、再居住した際には控除の対象になります。
●単身赴任・・・生計をともにする親族が引き続き居住していれば転勤期間中も控除の対象になります。

▽海外に転勤の場合

●家族全員で転居・・・転勤期間中は控除は受けられません。しかしながら、勤務先等からの転勤命令に伴う転居の場合なら、再居住した際には控除の対象になります。
●単身赴任・・・転勤期間中、本人が非居住者である期間中は控除の適用されません。

関連トピック

マイホーム引渡し前の転居について

せっかくマイホームを新築しこれから引渡しという段階なのに、会社からの転勤命令により転居することになってしまった…などというケースも無きにしも非ずです。

▽このような場合、住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?

原則的には、住宅ローン控除というのは、本人または本人の家族が住宅の居住していないと認められない制度です。

とはいいましても、原則どおり適用すると不合理なことも出てきますので、すでに住宅ローン控除を受けていて、本人が国内に単身赴任し、家族が引き続きその住宅に居住するというケースで、転勤が終了したら家族と再度同居するということが認められる場合には、引き続いて住宅ローン控除が受けられることになっています。

ここで、海外に転勤する場合の転勤期間中については住宅ローン控除の適用がありませんので注意してください。

ということで、マイホームを新築したけれど引渡しを受ける前に転勤になってしまった場合については、以下のすべての要件を満たしているのであれば、住宅ローン控除が受けられることになります。

●本人の居住できない理由が、転勤、病気、転地療養などやむを得ない事情があると認められた場合
●物件引渡しの日から6か月以内に本人の家族が居住すること
●居住できない事情が解消された後に、本人と家族が同居のうえ居住することが明確であり、それが承認された場合
●海外転勤ではないこと

上記の要件を満たした人は、転勤する前までに住所地の所轄税務署に 「転任等の命令により居住しないこととなる旨の届出書」を提出してください。


住宅ローン控除で気をつける点
住宅を新築・購入した場合の適用要件
建物よりも土地を先に取得したら…
定期借地権付住宅を購入した場合
転勤したときの住宅ローン控除

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