住宅ローン控除情報館その2 ※文字サイズ変更できます

マイホーム引渡し前の転居


マイホーム引渡し前の転居について

せっかくマイホームを新築しこれから引渡しという段階なのに、会社からの転勤命令により転居することになってしまった…などというケースも無きにしも非ずです。

▽このような場合、住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?

原則的には、住宅ローン控除というのは、本人または本人の家族が住宅の居住していないと認められない制度です。

とはいいましても、原則どおり適用すると不合理なことも出てきますので、すでに住宅ローン控除を受けていて、本人が国内に単身赴任し、家族が引き続きその住宅に居住するというケースで、転勤が終了したら家族と再度同居するということが認められる場合には、引き続いて住宅ローン控除が受けられることになっています。

ここで、海外に転勤する場合の転勤期間中については住宅ローン控除の適用がありませんので注意してください。

ということで、マイホームを新築したけれど引渡しを受ける前に転勤になってしまった場合については、以下のすべての要件を満たしているのであれば、住宅ローン控除が受けられることになります。

●本人の居住できない理由が、転勤、病気、転地療養などやむを得ない事情があると認められた場合
●物件引渡しの日から6か月以内に本人の家族が居住すること
●居住できない事情が解消された後に、本人と家族が同居のうえ居住することが明確であり、それが承認された場合
●海外転勤ではないこと

上記の要件を満たした人は、転勤する前までに住所地の所轄税務署に 「転任等の命令により居住しないこととなる旨の届出書」を提出してください。

関連トピック

リフォーム代100万円の判定について

▽増改築等をした場合の住宅ローン控除の要件は?

以下の工事等で、それにかかった費用が100万円を超えるものです。

@増築、改築、建築基準法上の大規模修繕・大規模模様替え
Aマンションなどの区分所有建物のうちその者が区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替え(@に当たるものを除く)の工事
B住宅(注)のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関及び廊下の一室又は壁の全部について行う修繕・模様替え(@、Aに当たるものを除く)の工事
(注)マンションなどの区分所有建物の場合は、その者が区分所有する部分のみ
C住宅について行う地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕・模様替え(@、A、Bに該当するものを除く)の工事(注)
(注)増改築等した部分を平成14年4月1日以後に居住用にした場合のみ

▽100万円超の判定は?

100万円を超える工事費用だったかどうかの判定というのは、1年間にかかった工事費用の合計ではないので注意してください。あくまでも1つの工事にかかった費用が100万円を超えるかどうかで判定します。

ちなみに、共有住宅や店舗住宅などの住宅についてですが、これらについては、自己所有以外の部分や店舗部分の工事費用も区分しないで判定します。つまり、その住宅全体に施した1つの工事にかかった費用の総額で判定することになります。


住宅ローン控除で気をつける点
住宅を新築・購入した場合の適用要件
建物よりも土地を先に取得したら…
定期借地権付住宅を購入した場合
転勤したときの住宅ローン控除

土地を購入した場合の住宅ローン控除の適用
控除期間選択の特例
住宅ローン控除の対象にならない例
連帯債務の借入金を借替えたら…
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