住宅ローン控除情報館その2 ※文字サイズ変更できます



売買契約時のチェックポイント(設備・瑕疵担保責任)


設備・備品の内容は?

設備・備品の内容については、以下のようにチェックします。

■中古住宅の場合には、次のような様々な設備や機器が設置されているケースが多いです。
・塀
・門
・庭木
・照明器具
・エアコン...など

これらのうち、売り主が置いておくものを確認し、同時にそれが使えるものであるかどうかを確認します。

■契約を結ぶときに、一覧表(付帯設備表)にしておきましょう。
■引き渡し時には、以下のような重要書類は確実に受け取るようにします。
・建築確認の書類
・検査済証
・設計図面
・各種保証書
・取扱説明書

危険負担の内容は?

危険負担の内容のチェックは次のように行います。

■契約から引き渡しまでの間に、物件が地震、火災、台風などによって損害を被り、しかも売り主と買い主のどちらにも責任がない場合に、損害をどちらが負担するのか決めておきます。

一般的に不動産売買では、特約によって売り主が負担することになります。

■損害が軽い場合には、売り主が損害を修復するか、売買代金を減額します。

契約の続行が不可能なほどの損害の場合には、買い主は契約解除が可能で、支払った代金は全額返還されるなどの規定を設けておく必要があります。

瑕疵担保責任や保証内容は?

瑕疵担保責任や保証内容のチェックは以下のように行います。

■新築住宅の基礎や柱など基本構造部分の欠陥については、10年の保証期間が義務づけられています。

なお、引き渡しから10年ですが、施工会社と売り主が異なる場合には、売り主に引き渡されてから10年です。

■契約時に買い主が注意を払ったにもかかわらず発見できなかった欠陥は「隠れた瑕疵」といいます。

■基本構造以外の部分については、売り主が不動産会社の場合、2年以上の特約をつけることが認められています。

■築年数にもよりますが、中古住宅の場合には、売り主の瑕疵担保責任が免除されているケースもあります。

宅地建物取引責任者の記名・押印は?

契約書には宅地建物取引主任者が記名・押印することになっていて、この記名・押印というのは証拠になりますので必ず確認するようにします。


売買契約時のチェックポイント(売買契約書)
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