住宅ローン控除情報館その2 ※文字サイズ変更できます



契約するまでのお金は?


物件を申し込んでから引き渡しまでに必要なお金は?

物件を申し込んでから契約を交わし、引き渡しを受けるまでには、申込証拠金、手付金、内金などのお金が必要になることがあります。

このようなお金は、名称に惑わされることなく、どのような意味を持つものなのかということを書面で確認することが重要です。

申込証拠金とは?

申込証拠金というのは、物件の申し込みの順番を確保するお金です。契約が成立すると手付金の一部とされます。

本来、申込証拠金は、申し込みを取消した場合には返還してもらえるものですが、このお金が手付金として扱われ、売買契約が成立しているとみなされると「手付け放棄」による契約解除として返還してもらえないケースもあります。

なので、領収書の記載内容には注意し、申し込みを撤回した場合の取り扱いについては確認しておきたいところです。

手付金とは?

手付金というのは、売買契約時に支払うお金です。金額としては売買代金の10〜20%程度です。

手付金には次のような特徴があります。

証約手付け
契約の成立を証明します。

解約手付け
契約当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、手付金の倍返しや手付金の放棄により契約を解除できます。

違約手付け
契約当事者の一方が約束を破ったときの違約金に充当されます。なお、宅地建物取引業法では、売り主が事業主の場合には、すべて解約手付けになると定めています。

内金とは?

内金というのは、手付金の支払い後、残金を支払うまでに時間がある場合などに支払うお金です。

売り主が契約を履行しやすいように、買い主が協力するという意味があり、売買代金の一部とみなされます。

なお、中古一戸建てや中古マンションでは、内金の支払いは「履行の着手」とみなされ、その後契約解除ができない場合がありますので注意が必要です。


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