住宅ローン控除情報館その2 ※文字サイズ変更できます



特約による解除は?


契約時の特約による解除とは?

以下のような、売買契約時には「ローン特約」、買い換えなら「買い換え特約」を結んでおきます。

ローン特約
借りる予定の住宅ローンが借りられなかった場合に、手付金の放棄などの義務を負うことなく契約を解除できます。

ローン特約では次のような細かい条件を明記して置くようにします。
・銀行名(本店・支店)
・借入期間
・金利
・借入予定金額...など

それから、「ローンが借りられない場合には契約を解除できる」というような表現ですと、「(自分の希望しない)ほかのローンであれば借りられるのではないですか」ということになりかねませんので注意が必要です。

しかしながら、ローン特約を結んだ場合は、買う側にはそのローンを借りようとする努力は当然求められます。

なので、ほかによい物件が見つかったなどの理由で、ローンを借りる努力をしないで「ローンが借りられなかった」という解除には適用できませんので気をつけてください。

買い換え特約
買い換えによる不動産の購入で、元の住宅が一定の期間までに売れなかった場合には、手付け放棄などの義務を負うことなく契約を解除できます。


売買契約時のチェックポイント(売買契約書)
売買契約時のチェックポイント(設備・瑕疵担保責任)
手付金の保全措置とは?
手付け解除は?
新築住宅には保証期間がある?
売買契約時のチェックポイント(登記・所有権)
契約するまでのお金は?
特約による解除は?
売り主の瑕疵担保責任とは?
住宅品質確保促進法(品確法)のポイントは?

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